キャバクラ開業、何から始める?許可までの7ステップ
キャバクラ開業に向けて、警察署と保健所へ何を、いつ相談するのかを7ステップで整理します。契約前の確認事項、担当者別の書類表、東京都・新宿区の期間と費用の例を使い、準備の順番と開業までの見通しを説明します。
キャバクラ開業は、物件契約前に営業内容・申請者・場所の条件を確認するところから始めます。風俗営業1号許可と飲食店営業許可の準備を並行して進め、工事・申請・検査を経て、必要な許可がそろってから営業を始めます。
この記事は、接待を行い、飲食物を提供するキャバクラの新規開業を想定しています。手順の全体像は次のとおりです。申請先ごとに相談・書類準備を並行させ、提出や検査の時期は各窓口と調整します。
- 営業内容を整理し、必要な許可と窓口を分ける
- 契約前に、申請者と物件の条件を確かめる
- 工事前に、同じ図面で設備を相談する
- 必要書類を担当者と期限で分ける
- 期間と費用を確認して申請する
- 警察署と保健所の検査をそれぞれ受ける
- まとめ:必要な許可を確認して開業する
1. 営業内容を整理し、必要な許可と窓口を分ける
最初に、接客の内容、予定営業時間、飲食物、カラオケやショーの有無を1枚に整理します。警視庁は、接待をして客に飲食などをさせる営業を1号営業に分類しています。店名だけで判断せず、実際の営業内容を所轄警察署へ伝えます。
| 手続き | 相談・申請の窓口 | 最初に確認すること |
| 風俗営業1号許可 | 物件を管轄する警察署の生活安全課 | 営業内容、申請者、場所、客室・設備の条件 |
| 飲食店営業許可 | 物件を管轄する保健所 | 提供する飲食物、調理・洗浄設備、食品衛生責任者 |
| 消防関係の届出など | 物件を管轄する消防署 | 工事・使用開始に伴う届出、避難や消防設備 |
飲食店営業許可だけで接待営業ができるわけではありません。また、深夜の酒類提供に関する届出を、接待営業の許可の代わりにはできません。消防の手続きも別にあるため、「許可が2つあれば準備はすべて終わり」とは考えないようにします。
2. 契約前に、申請者と物件の条件を確かめる

契約前に見るのは物件だけではありません。警視庁の案内では、営業者に許可を受けられない条件があり、法人は役員などの条件も関係します。管理者の選任も必要です。申請する人・会社と管理者の候補を決め、該当する条件を先に確かめます。
住所と図面を用意し、営業できる地域か、周辺施設との距離などに問題がないかを相談します。近くに似た店があっても、自店も許可を受けられるとは限りません。貸主にも予定する営業を伝え、契約上の用途と使用承諾の扱いを確認します。
- 契約前の相談例:「この住所で接待を行うキャバクラを開きたいです。契約前ですが、営業時間と図面を持って相談できますか。申請者と管理者についても必要な確認事項を教えてください。」
これは編集部の相談例です。相談した日、相手、回答、追加で用意する物を記録すると、貸主や施工会社へ次に依頼する内容が決まります。契約や申請の名義が異なる予定なら、その理由と使用権限を示す方法も確認します。
3. 工事前に、同じ図面で設備を相談する

工事前に、警察署・保健所・施工会社が同じ版の図面を確認できるようにします。警察署には客室の広さ・見通し・照明など、保健所には調理場・洗浄や手洗い設備などを相談します。窓口ごとの指摘を図面へまとめ、修正後の日付を付けて共有します。
飲食店側では、食品衛生責任者の準備も必要です。新宿区の申請案内には、その資格を証明するものが必要書類として挙げられています。資格や講習の準備時期は工事と並行して確認し、図面だけを先に仕上げないようにします。
消防署にも工事と使用開始の予定を伝えます。東京消防庁では、建物などの使用開始について7日前までの届出を案内しています。工事の届出とは別の手続きです。これは東京都の例で、所在地の消防署に必要な届出と期限を確認します。
4. 必要書類を担当者と期限で分ける
必要書類は、正式な一覧を入手してから担当を割り当てます。次は警視庁と新宿区の案内を参考にした分担例です。必要な部数や有効な発行時期は申請先の指定に合わせ、個人・法人などの違いも確認します。
| 書類の例 | 用意する人の例 | 確認先 | 店内で決める期限 |
| 申請書、住民票、誓約書など | 申請者 | 警察署 | 申請予約日の前 |
| 定款・登記事項証明書、役員の書類など(法人) | 会社担当者 | 警察署 | 会社書類の確認日まで |
| 賃貸契約書、使用承諾書など | 貸主・不動産会社・申請者 | 警察署 | 契約内容の確定前に取得予定を確認 |
| 営業所の平面図、周囲の略図など | 設計・施工担当 | 警察署・保健所 | 工事着手前に事前相談用を用意 |
| 管理者の住民票、誓約書、写真など | 管理者候補 | 警察署 | 申請書類をそろえる日まで |
| 飲食店の申請書、設備図面、食品衛生責任者の証明など | 申請者・施工担当・責任者 | 保健所 | 保健所と決めた提出日まで |
表の期限は法定期限ではなく、準備の遅れを防ぐための設定例です。実際の予定表には担当者名と日付を書き込みます。法人向けの書類は会社の種類でも異なり、警視庁の一覧では株主名簿の写しは株式会社の場合に挙げられています。
5. 期間と費用を確認して申請する
申請前に、受理予定日、検査予定、補正に使う期間、許可後の開業予定を分けます。東京都の風俗営業の審査基準では、処理期間は一律に定められないとしたうえで、行政庁の休日を除く55日以内を目安としています。申請から55暦日で必ず開ける、という意味ではありません。
保健所側は別に日程を組みます。新宿区は、申請書類を工事完成予定日の10日くらい前を目途に提出するよう案内しています。警察署への申請日と同じ日に決め打ちせず、互いに必要な書類や検査の順序を事前相談で調整します。
費用も窓口ごとに分けます。2026年9月9日に確認した新宿区の掲載手数料は、飲食店営業の新規申請が18,300円です。全国一律の額ではなく、風俗営業の申請手数料や工事費を含む総額でもありません。
- 公的手数料:風俗営業と飲食店営業を別々に確認する。
- 書類・資格の費用:証明書の発行、写真、必要な講習などを見込む。
- 外部への依頼費:図面作成や行政書士への報酬は、依頼する範囲を示して見積もりを取る。
6. 警察署と保健所の検査をそれぞれ受ける

書類の提出後は、警察署による実査と、保健所による施設検査を区別して予定に入れます。どちらか一方の確認を受けただけで、もう一方の手続きも終わるわけではありません。店舗と提出図面を照合できる状態にし、指摘があれば担当者と修正日を決めます。
例えば、保健所から手洗い設備の修正を求められた場合は、施工会社へ修正内容と再確認の日程を渡します。客室の配置などにも影響するなら、警察署へも相談します。これは手戻りを防ぐための運用例です。
申請後に壁や客席を変える場合も、工事を先に進めず警察署へ相談します。書類の受理、検査の完了、許可の決定は別の段階として記録し、開業の判断と混同しないことが大切です。
まとめ:7. 必要な許可を確認して開業する

必要な許可を受け、消防などの該当手続きも確認してから営業を始めます。「申請済み」「検査を受けた」という状態だけで開業日を確定せず、許可の内容と営業開始可能日を各窓口へ確認します。
- 警察署:風俗営業の許可と、認められた営業内容・営業時間を確認する。
- 保健所:飲食店営業の許可と、営業開始に必要な対応を確認する。
- 店内:許可証などの保管・掲示、責任者への引継ぎ、変更時の連絡先をそろえる。
キャバクラ開業の最初の一歩は、住所・図面・営業計画をそろえ、物件契約前の相談日を決めることです。そこから書類の担当と期限を割り当てると、工事と2つの許可準備を並行して進められます。
